派遣事業に関わる情報(マージン率)の公開
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)等を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
- 労働者派遣の実績及びマージン率
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派遣労働者の数: |
38名 |
派遣先の数(事業年度当たりの事業所数): |
10件 |
派遣労働者の料金(1日あたり8時間): |
31,000円 |
派遣労働者の賃金(1日あたり8時間): |
20,800円 |
マージン率(少数点第2位以下を四捨五入): |
32.9% |
- 会社運営費(マージンに含まれる費用)
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社会保険料: |
健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等 |
福利厚生: |
夏期休暇、退職金、確定拠出年金、保養所(XIV) |
教育訓練: |
外部セミナー、資格取得奨励、Off-JT |
健康管理: |
定期健康診断、人間ドック |
営業費用: |
営業スタッフ、事務手続き等 |
営業利益: |
これらの費用全てを差し引いた残り |
- 教育訓練に関する事項
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- 個人情報保及び情報セキュリティ教育
- 外部セミナー
- 管理職セミナー
- 労働者派遣法第30条の4 第1項の労使協定に関する事項
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- 労使協定を締結しているか否か:締結有
- 当該協定の対象となる派遣労働者の範囲(派遣先でシステムエンジニア、プログラマー、オペレーターの業務に従事する従業員)
:全ての派遣労働者
- 当該協定の有効期間の終期:2025年3月31日